相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月間の熟慮期間内に、相続財産を調査して、相続について、単純承認をするか、限定承認をするか、あるいは放棄をするかを決めなければなりません(民法915条1項本文)。
しかし、たとえば、@被相続人が会社を経営していたなどの事情から、被相続人の遺産の構成が複雑であったり、遺産の所在が各地に分散していたりすると、3か月の熟慮期間内ではその全容を把握することができない場合が生じえます。
また、A相続人が海外などの遠隔地に居住しているなどの事情から、3か月の熟慮期間内では容易に被相続人の遺産の調査ができない場合も生じえます。
さらに、B限定承認をする場合には、共同相続人全員で協議をする必要や、財産目録を調整する必要がありますが、3か月の熟慮期間内ではその協議や財産目録の調整ができない場合も生じえます。
そこで、民法は、上記@〜Bのような特別の事情がある場合に、家庭裁判所が熟慮期間の伸長をすることを認めています(民法915条1項但書)。
熟慮期間を伸長するためには、利害関係人又は検察官が、熟慮期間内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、熟慮期間の伸長を請求することが必要です(民法915条1項但書)。
なお、ここに利害関係人とは、相続人のほか、相続債権者、受遺者、相続人の債権者、次順位の相続人などがこれに当たります。
熟慮期間伸長の請求をするには、家庭裁判所に対して、以下のような書類等を提出する必要があります。
・相続の承認・放棄の期間伸長審判申立書
・被相続人の住民票除票又は戸籍附票
・被相続人の戸籍謄本
・申立人の戸籍謄本(相続人からの申立ての場合)
・申立人の利害関係を証する資料(相続人以外の利害関係人からの申立ての場合)
・収入印紙(申立人1名につき800円分)
・郵便切手
など
家庭裁判所により熟慮期間の伸長が認められれば、相続人は、その伸長された期間内に相続財産の調査をして、相続の承認又は放棄を選択することができるようになります。
もっとも、相続人が複数いる場合、熟慮期間の伸長を請求した共同相続人の1人について熟慮期間の伸長が認められたとしても、熟慮期間の伸長を請求していない他の共同相続人の熟慮期間には、影響しません。
熟慮期間伸長に関するご相談(来所相談、電話相談、メール相談)は、初回無料でお受けしています。
初回30分まで無料など、特段時間制限は設けておりませんので、時間を気にせず安心してご相談いただけます。
2回目以降のご相談は、以下のとおりです(税込)。
・ 来所相談:1回定額3300円
・ 電話相談:1回定額3300円
・ メール相談:1回(2往復)2200円
着手金 |
熟慮期間伸長の着手金は、以下のとおりです(税込)。
・申立人1人の場合
なお、申立人が被相続人の兄弟姉妹の場合には、相続関係図作成費用として1万1000円が別途かかります。 |
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報酬金 | 0円 |
その他 | 着手金のほか、戸籍謄本取得料や相続の承認・放棄の期間伸長審判申立書の郵送郵券代等の実費は別途かかります。 |
当事務所に熟慮期間伸長の申立手続きの代理をご依頼頂いた場合には、以下の各種サポートを提供できます。
1.熟慮期間伸長に関する打ち合わせ
熟慮期間伸長の申立手続きの代理をご依頼頂いた後は、必要に応じて、打ち合わせをさせて頂きます。
ご依頼後のご相談・打ち合わせは、すべてご依頼費用に含まれていますので、気になる点、確認したい事項などがあれば、お気軽にお問い合わせ下さい。
2.戸籍等の提出必要書類の収集
相続の承認・放棄の期間伸長審判申立書と一緒に家庭裁判所に提出する戸籍等の必要書類は、すべて当方で収集いたします。
3.期間伸長審判申立書の作成
相続の承認・放棄の期間伸長審判申立書の作成も当方で行います。
4.上申書の作成
3か月の熟慮期間内に相続の承認・放棄を判断できない特別の事情を説明した上申書も提出する必要があります。
この上申書の作成も当方で行いますので、ご依頼主様のお手を煩わせることはありません。
5.相続の承認・放棄の期間伸長審判申立書の家庭裁判所への提出
相続の承認・放棄の期間伸長審判申立書などの家庭裁判所の提出も当方で行います。
6.家庭裁判所からの照会に対する回答
相続の承認・放棄の期間伸長審判申立書などの提出後に、家庭裁判所から当方に照会がくることもありますが、その照会に対しても当方が代理人として直接回答いたします。
7.相続の承認・放棄の期間伸長審判の受領
相続の承認・放棄の期間伸長の審判がされた場合、家庭裁判所からその審判書が発送されますが、同審判書も当方で受領し、ご依頼主様に交付・郵送いたします。
1.弁護士代理サポートの対応地域
熟慮期間伸長の請求手続の代理は、全国のどの都道府県にお住まいの方に対してもサポート可能です。
千葉県内(千葉、船橋、市川、浦安、習志野、八千代、鎌ヶ谷、松戸、柏ほか県内全域)および東京都や埼玉県など千葉県以外の都道府県で相続放棄をお考えの方は、当事務所に是非ご依頼下さい。
2.千葉県外にお住まいの方へのサポートについて
以下のようなサポートが可能ですので、当事務所から遠方にお住まいの方でも、ご依頼頂いた場合に特段のご不便はありません。
(1)熟慮期間伸長に関する打ち合わせは電話、メールやチャットでもお受けできます。
(2)熟慮期間伸長に関する委任状などの必要書類の授受も郵送で可能です。
(3)相続の承認・放棄の期間伸長審判申立書等の家庭裁判所への提出も郵送で行えます。
また、ご依頼頂いた際の費用も、千葉県内にお住まいの方とほぼ変わりません。
相続とは、ある人(「被相続人」)が死亡したときに、その人の財産に属した一切の権利義務(財産法上の地位)を、他の人(「相続人」)に承継させることをいいます(民法896条本文)。
すなわち、相続は財産法上の地位の承継ですから、土地や建物の所有権のような、具体的な権利義務だけでなく、契約申込者の地位のような、権利義務として具体的に発生するに至っていない財産法上の法的地位も相続人に承継されることになります。
もっとも、生活保護受給権や扶養請求権のような、被相続人の一身に専属した権利義務は、相続人に承継されません(民法896条但書)。
相続には、法定相続と遺言相続との2つがあります。
法定相続とは、被相続人の財産法上の地位の承継が、法律の規定に従ってなされるものをいい、遺言相続とは、被相続人の財産法上の地位の承継が、被相続人の最終意思(「遺言」)に従ってなされるものをいいます。
被相続人が遺言を残して死亡した場合、原則として、その遺言に従って被相続人の財産法上の地位が承継されます。
すなわち、遺言相続は、原則として、法定相続に優先する関係にあります。
相続は、被相続人の死亡時に開始します(民法882条)。
すなわち、生前相続は、現行法上、認められていません。
相続開始の始点となる「死亡」には、自然死亡だけでなく、いわゆる失踪宣告制度(民法30条〜)による擬制的死亡や認定死亡(戸籍法89条)も含まれます。
ここに、失踪宣告制度による擬制的死亡とは、ある不在者の生死不明の状態が継続した場合に、その不在者の従来の住所を中心とする法律関係を確定させるために、家庭裁判所の宣告により、その不在者を死亡したものとみなすことをいい、認定死亡とは、震災、火災、戦争などの事変により死亡が確実とみられるが死体が確認できない場合に、その調査に当たった官公署の報告に基づいて、戸籍に本人死亡の記載を行なうことをいいます。
相続は、被相続人の住所において開始します(民法883条)。
住所とは、「人の生活の本拠」(=人の生活関係の中心である場所)をいいます(民法22条)。
住所が知れないときは、「居所」(=人が多少の期間継続して居住するが、その土地との関連の度合いが住所ほど密接でない場所)が住所とみなされますし(民法23条1項)、また、日本に住所を有しないときは、原則として、日本における居所が住所とみなされます(民法23条2項)。
相続開始の場所は、相続問題について紛争が生じたときなどに、裁判管轄を定める基準として機能します。
民法は、被相続人の財産法上の地位を承継するか否かについて、相続人の意思を尊重し、選択の自由を認めています。
すなわち、民法は、相続人に対して、被相続人の財産法上の地位の承継を全面的に拒否する相続の放棄(民法938条〜)と、被相続人の財産法上の地位の承継を受容する相続の承認とを認めています。
なお、相続の承認には、単純承認(民法920条〜)と限定承認(民法922条〜)とがあります。
単純承認とは、被相続人の財産法上の地位の承継を全面的に受容することをいい、限定承認とは、被相続人の財産法上の地位の承継を相続財産の限度で責任を負うという条件付きで受容することをいいます。
相続の承認・放棄は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません(民法915条1項本文)。
相続人は、この3か月の期間(「熟慮期間」)内に、相続財産の内容を調査して、相続を承認するか放棄するかを決定しなければならないのです。
この熟慮期間内に相続放棄の申述をしなければ,相続放棄ができないこととなり、相続を単純承認したものとみなされてしまいます(民法921条2号)。
ただし、熟慮期間を経過した後でも、相続放棄が認められる場合があることについては、その詳細を右下のリンクからご確認いただけます。
なお、相続人が未成年者や成年被後見人であるときには、その法定代理人が未成年者や成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算されます(民法917条)。
もっとも、相続財産の状態が複雑で、調査その他の都合上日数を要する場合などには、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を求めることが認められています(民法915条1項但書)。