離婚・夫婦問題に強い弁護士をお探しなら|富吉法律事務所

離婚・夫婦問題

富吉法律事務所 〒273-0031 千葉県船橋市西船5丁目26番25号 西船エーワンビル801 電話 047-332-8286

離婚のご相談やご依頼を受けるにあたって大切にしていること

何が最も望ましい解決であるかをご相談者と一緒に考えます。

 

ご相談の機会に、ご相談者に時間を気にせずにお悩み事を心置きなくお話いただき(当事務所での初回相談は、30分を超えても1時間を超えても無料です。)、ご相談者の希望は何なのか、それを実現できる方法に何があるのかを一緒に考えます。

 

 たとえば、離婚の相談をしたいと言って事務所に来られたご相談者が皆、明確な離婚の決意を持って相談に来られるわけではありません。離婚をしたくはないが、配偶者から離婚を迫られ、どうしていいかわからずに相談に来る方もいらっしゃいます。

 

 離婚相談をしたいと言われた場合であっても、離婚ありきではなく、ご相談者それぞれのご事情を前提に、ご相談者の希望を踏まえて、ご相談者の抱えている問題を解決できる法的な方法を一緒に探します。

 

 

 

離婚のご依頼をいただいた場合には、ご依頼者の希望を踏まえて、離婚を実現するためにふさわしい法的な解決方法を選択し、実行します。

 

1.離婚交渉

 

相手方配偶者も離婚意思を持ち、離婚に向けての話し合いに応じる用意がある場合には、離婚に付随する、親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割等の問題を解決するため、相手方配偶者と交渉します。

 

相手方配偶者と合意に達した場合には、離婚協議書(養育費等の離婚給付の履行を確保するために必要がある場合には公正証書の形式で)を作成します。

 

2.離婚調停の申立て

 

相手方配偶者と交渉によっては離婚の合意に達せられない場合には、夫婦関係調整(離婚)調停を申し立てます。

 

相手方配偶者が婚姻費用を支払っていない場合や、いわゆる算定表の金額と比べて低額な婚姻費用しか支払っていない場合には、離婚が成立するまでの間の生活を確保するために、相手方配偶者に対して婚姻費用の分担請求調停も申立てます。

 

なお、相手方配偶者からのDV(ドメスティック・バイオレンス)被害を受けている場合などには、裁判所内で相手方配偶者と顔を合わせずに済むように、裁判所書記官に事情を説明し、出頭時間をずらしてもらったり、待合室を変えてもらうなど、手配をすることも可能です。

 

さらに、相手方配偶者の暴力等から逃れるために自宅を飛び出した方など、現在の住所等を相手方配偶者に知られたくない場合には、家庭裁判所に提出する書類に「非開示の希望に関する申出書」を添付することで、相手方からの調停記録の閲覧や謄写の請求があった際にも、当事者から非開示の希望が出ているという事情を斟酌してもらい、住所等が知られないように対応してもらうことも可能です。

 

3.離婚訴訟の提起

 

離婚調停が不成立に終わった場合には、離婚原因(民法770条1項)の有無や、それがある場合にその立証の可能性がどの程度あるかなどを検討したうえで、訴訟による離婚成立の可能性があると考えられる場合には、家庭裁判所に離婚訴訟を提起します。

 

離婚訴訟の提起と同時に離婚に伴う付帯処分として、養育費、財産分与なども請求します。

 

相手方配偶者に不貞やDVなどの有責行為があった場合には慰謝料請求もします。不貞の相手にも慰謝料請求できます。

 

4.保全手続の執行

 

離婚が成立するまでの間に、相手方配偶者が財産を隠匿するなどして、財産分与請求権や慰謝料請求権の実現ができなくなるおそれがある場合には、財産の保全手続をとります。

 

 

 


 

離婚・夫婦問題の弁護士費用

離婚・夫婦問題に関する相談料(初回無料)

 

離婚・夫婦問題に関するご相談は、来所相談でも、電話相談でも、メール相談でも、初回無料でお受けしています。

 

初回30分まで無料など、特段時間制限は設けておりませんので、時間を気にせず安心してご相談いただけます。

 

 

2回目以降のご相談は、以下のとおりです(税込)。

 

● 来所相談:1回定額5500円
● 電話相談:1回定額5500円
● メール相談:1回(2往復)定額2200円

 

 

 

離婚・夫婦問題の弁護士代理費用(安心の定額設定)

 

着手金

着手金額は、1つの手続で事件処理がなされる限り、離婚、親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割、婚姻費用などの請求の数を問わず、事件の段階に応じて、以下のとおりです(税込)。

 

・交渉・調停事件:定額27万5000円
・訴訟・審判事件:定額38万5000円

 

※交渉・調停事件から引き続き訴訟・審判事件を受任する場合の追加着手金は、11万円(税込)です。

報酬金 報酬金額は、1つの手続で事件処理がなされる限り、離婚、親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割、婚姻費用など請求内容を問わず定額11万円です(税込)。
その他 着手金や報酬金のほかにも、出頭費用や実費が別途かかります。

 

 

 


 

離婚・夫婦問題の弁護士代理サポート

離婚・夫婦問題の弁護士代理のサポート対象

 

以下に代表されるような各種請求について離婚・夫婦問題の交渉、調停や訴訟の代理をご依頼頂けます。

 

【婚姻中】
1.婚姻費用の分担請求
2.面会交流(面接交渉)請求
3.離婚請求(以下の各種付帯請求を含む。)
(1)親権者指定請求
(2)財産分与請求
(3)慰謝料請求
(4)養育費請求
(5)面会交流(面接交渉)請求
(6)離婚時年金分割請求
【離婚後】
1.親権者変更請求
2.財産分与請求
3.慰謝料請求
4.養育費(増減)請求
5.面会交流(面接交渉)請求
6.子の引渡し請求

 

 

離婚・夫婦問題の弁護士代理のサポート内容

 

離婚・夫婦問題の交渉、調停や訴訟の代理をご依頼頂いた場合には、以下の各種サポートを提供します。

 

1.離婚・夫婦問題に関する打ち合わせ

 

離婚・夫婦問題について交渉、調停手続や訴訟・審判手続の代理をご依頼頂いた後は、必要に応じて、打ち合わせをさせて頂きます。
ご依頼後のご相談・打ち合わせは、すべてご依頼費用に含まれていますので、気になる点、確認したい事項などがあれば、お気軽にお問い合わせ下さい。

 

2.相手方への内容証明郵便の作成・発送

 

相手方にご依頼主様の要求を明確に伝えるため、通知書や請求書などを作成し、状況に応じて内容証明郵便で発送します。

 

3.戸籍等の必要書類の収集

 

戸籍等の書類は、必要に応じて、当方で収集します。

 

4.離婚協議書(公正証書)の作成

 

離婚協議書(公正証書)も、必要に応じて、当方で作成いたします。

 

5.調停申立書や訴状など手続必要書類の作成・提出

 

調停申立書や訴状など調停手続や訴訟手続で必要となる書類はすべて当方で作成します。

 

6.裁判所とのやりとりの代理

 

調停手続や訴訟手続を進める上で必要となる裁判所とのやりとりは、すべて当方で代理いたします。

 

7.調停期日での同席

 

調停期日では、ご依頼主様と同席いたします。

 

8.訴訟期日への代理出頭

 

訴訟期日には、ご依頼主様に代わって裁判所に出頭いたします。

 

9.調停調書や判決書などの代理受領

 

調停調書や判決書などの書類についても、ご依頼主様に代わって当方で受領します。

 

 

 


 

離婚・夫婦問題Q&A

離婚をする方法(手続)は?

 

離婚をするには、以下の4つの方法(手続)があります。

 

離婚の日は、それぞれの離婚手続が効力を生じた日となります。

 

また、戸籍には、それぞれの離婚手続の名称が記載されます。

 

1.協議離婚

 

協議離婚とは、当事者の離婚意思の合致と、それに基づく戸籍法に従った届出(離婚届の提出)により成立する離婚です。

 

協議離婚による夫婦関係解消などの効果は、届出が受理されて初めて生じます(創設的届出)。

 

請求すれば受理証明書が発行されます(戸籍法48条1項)。

 

2.調停離婚

 

調停離婚とは、家庭裁判所での調停で当事者の離婚意思が合致し、それが調書に記載されることで成立する離婚です。

 

調停を申し立てた側(申立人)は、離婚調停成立の日から10日以内に、離婚調停調書の謄本を添えて、市区町村役所に離婚届を提出しなければなりませんが、この提出は離婚の成立を戸籍に反映させるために求められるものであり、離婚自体は離婚調停調書への記載によりその効力が生じています(報告的届出)

 

3.審判離婚

 

審判離婚とは、家庭裁判所での調停手続で家事審判官(裁判官)が「調停に代わる審判」(離婚の審判)をし、それが当事者等から異議が出されることなく確定した場合に成立する離婚です。

 

審判離婚は、調停が成立しない場合でも、離婚に纏わる主要事項についてはすでに合意をみている場合などに、改めて離婚訴訟を提起させることが、調停申立て当事者にとっても社会経済的にも無駄であると認められる場合に、例外的に、家事審判官に「調停に代わる審判」として離婚の審判を下すことを認めるものです。

 

ただ、審判離婚は、当事者等から2週間以内に異議が申し立てられると失効してしまいますので、審判離婚が成立するのは稀なケースです。

 

調停を申し立てた側(申立人)は、離婚審判が確定した日から10日以内に、離婚審判調書の謄本とその確定証明書を添えて、市区町村役所に離婚届を提出しなければなりませんが、この提出は離婚の成立を戸籍に反映させるために求められるものであり、離婚自体は離婚審判の確定によりその効力が生じています(報告的届出)

 

4.裁判離婚

 

裁判離婚は、さらに、@判決離婚、A和解離婚、B認諾離婚に分けられます。

 

(1)判決離婚

 

判決離婚とは、家庭裁判所の人事訴訟手続で裁判官が離婚の判決をし、それが確定した場合に成立する離婚です。

 

ただ、離婚訴訟が提起された場合でも、下記の和解離婚が成立することが多く、判決離婚の割合は全離婚事件の1パーセント程度に止まっています。

 

訴訟を提起した側(原告)は、離婚判決が確定した日から10日以内に、離婚判決の謄本とその確定証明書を添えて、市区町村役所に離婚届を提出しなければなりませんが、この提出は離婚の成立を戸籍に反映させるために求められるものであり、離婚自体は離婚判決の確定によりその効力が生じています(報告的届出)

 

(2)和解離婚

 

和解離婚とは、家庭裁判所での人事訴訟手続きの中で訴訟上の和解として離婚の合意が成立し、それが和解調書に記載されることで成立する離婚です。

 

訴訟を提起した側(原告)は、和解が成立した日から10日以内に、和解調書の謄本を添えて、市区町村役所に離婚届を提出しなければなりませんが、この提出は離婚の成立を戸籍に反映させるために求められるものであり、離婚自体は和解調書への記載によりその効力が生じています(報告的届出)。

 

(3)認諾離婚

 

認諾離婚とは、家庭裁判所での人事訴訟手続きで被告が離婚請求を認諾し、それが認諾調書に記載されることで成立する離婚です。

 

離婚請求を認諾できるには、未成年の子のいない夫婦間において離婚のみを求める場合に限られています(人事訴訟法37条1項但書)。

 

訴訟を提起した側(原告)は、認諾が成立した日から10日以内に、認諾調書の謄本を添えて、市区町村役所に離婚届を提出しなければなりませんが、この提出は離婚の成立を戸籍に反映させるために求められるものであり、離婚自体は認諾調書への記載によりその効力が生じています(報告的届出)

 

協議離婚(民法763条)

 

協議離婚とは、当事者の離婚意思の合致と、それに基づく戸籍法に従った届出(離婚届の提出)により成立する離婚です。

 

協議すべき事項

 

協議離婚をする際に、協議すべき事項は、以下のとおりです。

 

1.親権者の指定
2.監護についての指定
3.養育費
4.面会交流(面接交渉)
5.財産分与
6.慰謝料
7.離婚時年金分割

 

協議離婚をする際に、未成年の子がいる場合、親権者の指定をしなければ離婚届は受理されません。

 

その他の事項については、協議を済ませていなくても離婚届は受理されますが、離婚後に協議をすることには困難が伴う場合も多いので、その他の事項についても離婚前に協議を済ませておくことが肝要です。

 

離婚届の提出方法

 

離婚届を提出するに当たっては、当事者双方が揃って提出する必要はなく、当事者の一方だけで提出しても、第三者を使者として提出しても、郵送してもかまいません。

 

ただ、相手方に離婚届の提出を任せる場合には、後日、相手方の気が変わり、離婚届が提出されない場合に備えて、離婚届を2通作成し、双方が提出できるように準備はしておきましょう。

 

協議離婚のメリット

 

協議離婚には、@民法770条1項各号の離婚理由の有無を問わず、当事者が合意さえすれば可能であり、また、A裁判所の利用に伴う費用もかからないというメリットがあります。

 

協議離婚のデメリット

 

協議離婚には、@当事者が一時の感情から離婚届にサインし、離婚してしまうおそれがあること、また、A離婚後の生活設計をしっかり立てないまま離婚をしてしまうおそれがあること、などのデメリットもあります。

 

協議離婚をするに当たっての注意点

 

協議離婚をするに当たっては、離婚後の生活を確保するために、事前に、当事者間で、財産分与、慰謝料、養育費などの離婚給付について十分に話し合い、その内容を決定し、離婚届に署名押印をする前に、決定した合意内容を離婚協議書という形で書面化(できれば執行受諾文言のある公正証書という形式で)しておくことが大切です。

 

離婚協議書の作成やその公正証書化が難しい場合には、調停離婚を検討してみた方がいいでしょう。

 

離婚意思の合致に基づかない離婚届の提出

 

離婚意思の合致に基づかない離婚届の提出は法律上当然に無効ですが、それが受理されて戸籍に記載された場合には、家庭裁判所が離婚が無効であることを法的に確認した審判書または判決書を添付しなければ戸籍の訂正をすることができません(戸籍法114条〜116条)。

 

 

離婚意思の不存在の立証方法

 

離婚意思がなかったことを立証する方法の一つとして、離婚届に書かれた筆跡が他人のものであることを示す方法(筆跡鑑定)がありますが、そのためには離婚届の写しを事前に入手しておく必要があります。

 

離婚届の写しは、その離婚届に署名のある本人が、本籍地の市区町村役所に身分証明書を提示して請求すれば発行されます。

 

 

離婚届不受理申出制度

 

離婚届不受理申出制度とは、離婚意思のない既婚者の一方が、他方から離婚届の提出があってもこれを受理しないように本籍地または住所地の市区町村役所に(原則的には出向いて)申し出ることで、6か月間、離婚届を受理しないこととできる戸籍通達に基づく制度です。

 

この制度を利用することで、既婚者の一方が他方の知らないうちに、他方の署名を偽造して作成した離婚届を役所に提出して離婚を仮装することを阻止することができます。

 

 

離婚意思の合致に基づかない「離婚」の追認

 

離婚意思の合致に基づかない「離婚」は、その追認を認めても、現状をそのまま認めるだけであり、第三者に影響を与える可能性も小さいので、追認することが認められています。

 

ただし、離婚には財産分与や養育費などの離婚給付の問題なども付随しますので、離婚意思の合致に基づかない「離婚」を追認する場合には、離婚無効の調停を申し立て、しっかり話し合い、協議離婚を追認する旨その他の協議結果を調停調書に記載してもらった方がいいでしょう。

 

調停離婚

 

調停離婚とは、家庭裁判所での調停で当事者の離婚意思が合致し、それが調書に記載されることで成立する離婚です。

 

調停離婚のメリット

 

調停離婚には、@民法770条1項各号の離婚理由の有無を問わず、当事者が合意さえすれば可能であること、A調停委員会が間に入る形で話し合いを進められるので、DV被害を受けている場合などにも、相手方と直接顔を合わせずに話し合いをすることができること、B調停委員会が関与するため、不当、不公平な離婚を避けることができること、B調停調書が債務名義となるので、養育費等の支払い確保がしやすいこと、などのメリットがあります。

 

裁判離婚

 

裁判離婚とは、@家庭裁判所の人事訴訟手続で裁判官が離婚の判決をし、それが確定した場合に成立する離婚(判決離婚)、A家庭裁判所での人事訴訟手続きの中で訴訟上の和解として離婚の合意が成立し、それが和解調書に記載されることで成立する離婚(和解離婚)、及びB家庭裁判所での人事訴訟手続きで被告が離婚請求を認諾し、それが認諾調書に記載されることで成立する離婚(認諾離婚)の総称です。

 

調停前置主義

 

調停前置主義とは、家庭裁判所で調停を行うことができる事件については、訴えを提起する前に、家事調停を申し立てなければならないとする原則のことをいいます。

 

離婚事件は、「人事に関する訴訟事件」として家事調停を行うことができる事件に属しますので、調停前置主義が適用されます(家事事件手続法257条1項)。

 

したがいまして、離婚事件について、離婚調停を申し立てることなく、いきなり離婚訴訟を提起した場合には、裁判所が職権でその事件を調停に付すことになります(家事事件手続法257条2項本文)。

 

ただし、配偶者が行方不明でその所在がわからない場合など、裁判所が事件を調停に付すことが相当でないと認めるときは、例外的に、裁判所はいきなり提起された離婚訴訟を調停に付さずに審理することが認められています(家事事件手続法257条2項但書)。

 

なお、「訴えを提起する前に、家事調停を申立て」た場合には、@家事調停を申立てた後、調停不成立となった場合のみならず、A家事調停を申立て、離婚に向けて実質的な話し合いを行った後、調停を取り下げた場合も含まれます。