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トップページ>取扱分野>刑事弁護>刑事事件Q&A>逮捕と勾留の異同
逮捕とは、罪を犯したと疑うに足りる相当の理由のある者(被疑者)の身体の自由を拘束する強制処分です。
法は、逮捕につき、①通常逮捕、②緊急逮捕および③現行犯逮捕の3つの類型を規定しています。
ここに、①通常逮捕とは、裁判官から事前に発布を受けた逮捕状に基づいてする逮捕をいい、②緊急逮捕とは、急速を要するため裁判官の逮捕状を求める時間的余裕がない場合に、逮捕後に逮捕状請求の手続をとることを条件に許される逮捕をいい、③現行犯逮捕とは、犯罪行為を実行中またはそれを行い終わった直後の犯人の、逮捕状に基づかない逮捕をいいます。
そして、法は、逮捕に伴い、引き続き短時間(最大72時間)被疑者の身体の自由の拘束を継続することを許容しています。
すなわち、被疑者が警察官に逮捕された場合には、警察は逮捕後48時間以内に被疑者を留置する必要性があるかどうかを検討し、留置の必要性があると判断した場合には、被疑者を釈放せず検察官に送致することができます。そして、送致を受けた検察官は、送致後24時間以内に被疑者を留置する必要があるかどうかを検討し、留置の必要があると判断した場合には、被疑者を釈放せず裁判官に被疑者の勾留請求をすることが許されています。
他方、(被疑者)勾留とは、被疑者を拘禁する裁判およびその執行をいい、法は、被疑者を勾留するには、逮捕が先行していなければいけないという建前(逮捕前置主義)を採用しています。
被疑者の勾留期間は、原則として勾留の請求をした日から10日ですが、法は、やむを得ない事情があるときは、10日を超えない限度でその期間を延長できると定めています。
逮捕と勾留とは、いずれも被疑者の逃亡と罪証の隠滅を防止することを目的になされる強制処分ですが、逮捕が、被疑者に対して行われる第1次の比較的短期間の身体拘束処分であるのに対し、勾留は、被疑者に対して行われる第2次の比較的長期の身体拘束処分であるため、人権保障の見地から両者の間には法上種々の差異が存在しています。
例えば、被疑者本人やそのご家族の立場からみて重要な差異としては、①逮捕については、勾留につき認められている準抗告などの救済制度が存在していないこと、②逮捕段階では被疑者とご家族との接見(面会)ができないことなどが挙げられます。