千葉県で刑事事件に強い弁護士をお探しなら | 富吉法律事務所

刑事弁護

富吉法律事務所 〒273-0031 千葉県船橋市西船5丁目26番25号 西船エーワンビル801 電話 047-332-8286
もくじ

刑事事件の法律相談料

当事務所では、刑事事件に関するご相談については、1回定額5500円(税込)でお受けしています。

 

被疑者ご本人からのご相談の場合(初回無料)

 つい出来心で犯罪を犯してしまった。あるいは、全く身に覚えのない事件で警察から呼び出しを受けた。ある日突然、警察沙汰に直面した場合、どう対処していいのか分らず途方に暮れてしまうことが多いかと思います。

 

 当事務所では、そうした被疑者ご本人の心配や不安を解消するために、被疑者ご本人からの法律相談を初回無料でお受けしております。

 

 初回30分まで無料など、特段時間制限は設けておりませんので、時間を気にせず安心してご相談いただけます。

 

逮捕・勾留された方のご家族からのご相談の場合(初回無料)

 ご家族が不意に逮捕・勾留された場合には、ただただ心配で、どう対処していいのか分らず途方に暮れてしまうことが多いかと思います。

 

 当事務所では、そうしたご家族の心配や不安を解消するために、逮捕・勾留された方のご家族からのご相談も初回無料でお受けしております。

 

 初回30分まで無料など、特段時間制限は設けておりませんので、時間を気にせず安心してご相談いただけます。

刑事緊急面会相談(緊急接見支援)について

弁護士による緊急面会の必要性・有用性

 ご家族やご友人が不意に逮捕・勾留された場合には、ただただ心配で、どう対処していいのか分らず途方に暮れてしまうことが多いかと思います。

 

 逮捕・勾留されたご本人の側も、突然一般社会から切り離され、これから自分がどうなってしまうのか、家族や仕事は大丈夫かなどと不安な思いを抱えて精神的に不安定な状態に陥ってしまうものです。

 

 捜査機関が、被逮捕者・被勾留者の不安定な精神状態につけこんで、ときに甘言を囁き、ときに語気鋭く詰問して、虚偽の自白を引き出し、無実の人が有罪判決を受け、刑事責任を負わされることがあることは、これまでの幾多のえん罪事件が物語っています。

 

 弁護士であれば、ご家族・ご友人が逮捕・勾留されている警察署に急いで赴いて、ご本人から事情を確認し、ご依頼主様からの伝言を伝えるとともに、身体拘束から早期に解放されるためにはどうすればいいか、今後の手続きはどのように進行し、それにどう対応したらよいのかなどについて適切なアドバイスを与えて、逮捕勾留されたご本人の不安を解消させることができます。

 

 当事務所では、ご家族やご友人が不意に逮捕・勾留され、その対応にお困りの方のために、すぐに拘束警察署まで赴いて逮捕勾留されているご本人と面会し、必要かつ適切なアドバイスを与える刑事緊急面会サポートを実施しております。

 

 面会1回だけからお申込みが可能です。

 

刑事緊急面会相談の相談料

 刑事緊急面会相談料は当事務所と面会先警察署との距離に応じて以下のとおりです(税込)。
 なお、交通費は別途かかります。

 

・ 当事務所から往復直線30キロ圏内
  1回につき、2万2000円
・ 当事務所から往復直線30キロ圏外で、かつ50キロ圏内
  1回につき、2万7500円
・ 当事務所から往復直線50キロ圏外
  1回につき、3万3000円

 

※ 面会先警察署が当事務所から往復何km圏かについてお分りにならない場合には、お電話もしくはお問い合わせ受付フォームで当事務所までお問い合わせ下さい。

 

刑事緊急面会相談のお申込み方法

 刑事緊急面会相談をご希望の場合には、電話またはお問い合わせ受付フォームで、「刑事緊急面会相談を希望」とお伝え下さい。

 

 なお、お電話での申込みの際に、留守番電話での対応となる場合もございますが、その際には、「刑事緊急面会相談を希望」とご伝言を残して頂ければ、伝言を確認次第直ちにこちらからご連絡いたします。

 

銀行振込による相談料の支払いを希望される方へ

 銀行振込みを利用して相談料を支払うことを希望される方は、お電話もしくはお問い合わせ受付フォームを利用して、お申込み下さい。

 

 お申込み時に、2万2000円をお支払い頂き、面会終了後に残金及び交通費をお支払い頂くことになります。

 

刑事緊急面会相談の実施時期

 刑事緊急面会相談は、先約等があるため直ちに実施ができないやむを得ない事情がある場合を除き、相談料の受取後(現金支払の場合)または支払確認後(銀行振込の場合ー入金確認前でも振込明細書をメールもしくはFAXでお送り頂ければ可)直ちに実施いたします。

 

刑事緊急面会相談の対応エリア(対応可能警察署)

 刑事緊急面会相談の対応エリアは、千葉県内全域および東京都や埼玉県など隣接都県です。

 

 たとえば千葉県内でみると、以下の警察署はすべて対応可能です。

 

 千葉県警察本部、千葉中央警察署、千葉東警察署、千葉西警察署、千葉南警察署、千葉北警察署、習志野警察署、八千代警察署、船橋警察署、船橋東警察署、鎌ヶ谷警察署、市川警察署、行徳警察署、浦安警察署、松戸警察署、松戸東警察署、野田警察署、柏警察署、流山警察署、我孫子警察署、佐倉警察署、四街道警察署、成田警察署、成田国際空港警察署、印西警察署、香取警察署、銚子警察署、旭警察署、匝瑳警察署、山武警察署、東金警察署、茂原警察署、いすみ警察署、勝浦警察署、市原警察署、木更津警察署、君津警察署、富津警察署、館山警察署、鴨川警察署

 

 また、東京都内の以下の警察署も対応可能です。

 

 葛飾警察署、亀有警察署、葛西警察署、小岩警察署、小松川警察署、城東警察署、深川警察署、東京湾岸警察署、本所警察署、向島警察署、綾瀬警察署、千住警察署、竹の塚警察署、西新井警察署、荒川警察署、尾久警察署、南千住警察署、浅草警察署、上野警察署、蔵前警察署、下谷警察署、大塚警察署、駒込警察署、富坂警察署、本富士警察署、赤坂警察署、麻布警察署、愛宕警察署、高輪警察署、三田警察署、中央警察署、月島警察署、築地警察署、久松警察署、神田警察署、麹町警察署、丸の内警察署、万世橋警察署、板橋警察署、志村警察署、高島平警察署、大井警察署、大崎警察署、品川警察署、荏原警察署、渋谷警察署、原宿警察署、代々木警察署、牛込警察署、新宿警察署、戸塚警察署、四谷警察署、赤羽警察署、王子警察署、滝野川警察署、池袋警察署、巣鴨警察署、目白警察署、荻窪警察署、杉並警察署、高井戸警察署、北沢警察署、成城警察署、世田谷警察署、玉川警察署、中野警察署、野方警察署、石神井警察署、練馬警察署、光が丘警察署、碑文谷警察署、目黒警察署、池上警察署、大森警察署、蒲田警察署、田園調布警察署、東京空港警察署

 

 また、埼玉県内の以下の警察署も対応可能です。

 

 吉川警察署、草加警察署、越谷警察署、武南警察署、浦和東警察署、蕨警察署、浦和警察署

刑事弁護費用

弁護士費用については、かつて弁護士会の定めていた報酬規程が廃止されて以降、各法律事務所ごとに異なっていますが、個人的な感想として、中には法外と思えるような高い費用を設定している事務所も存在しているように思われます。

 

 当事務所では、以下の一覧表に掲げる費用で刑事弁護をお受けしています。

 

裁判員裁判対象外の刑事事件の弁護士費用

費用の上限

 弁護士費用は、下記の基準で算定しますが、上限金額は以下のとおりです。

 

・自白事件(容疑事実を認めている事件)
 66万円(税込、実費別途)

 

・否認事件(容疑事実を認めていない事件)
 99万円(税込、実費別途)

着手金

着手金は、事件の内容により、以下のとおりです(税込)。

 

・起訴前の自白事件
 22万円
・起訴後(第一審及び上訴審をいう。以下同じ。)の自白事件
 22万円
・起訴前の否認事件
 33万円
・起訴後の否認事件
 33万円

 

※ 起訴前事件から引き続き起訴後事件を受任する場合の着手金は、11万円(税込)です。

報酬金

 報酬金は、事件の内容及び結果により、以下のとおりです(税込)。
■自白事件
 ・不起訴(起訴猶予含む。)
  11万円
 ・求略式命令 (罰金)
  5万5000円
 ・刑の執行猶予
  5万5000円
 ・求刑された刑が軽減された場合
  3万3000円

 

■否認事件
 ・不起訴(起訴猶予含む。)
  22万円
 ・求略式命令
  11万円
 ・無罪
  33万円
 ・刑の執行猶予
  11万円
 ・求刑された刑が軽減された場合
  6万6000円
 ・検察官上訴が棄却された場合
  22万円

 

※ 上記に加え、勾留・勾留延長の回避、勾留準抗告認容・勾留取消、および保釈許可決定を得た場合には、5万5000円の報酬金が別途発生します。

 

※ また、示談が成立した場合には、3万3000円の報酬金が別途発生します。

その他  上記のほか、接見・面会費用出頭日当や実費がかかります。

 

裁判員裁判対象の刑事事件の弁護士費用

 お問い合わせ頂ければ、お見積もりいたします。

刑事弁護費用の計算例(痴漢・盗撮自白事件を例にして)

ご依頼頂いた場合にトータルで幾らくらいの費用がかかるのかを、痴漢・盗撮事件(被害者1名、自白事件)を例にして具体的にお示ししたいと思います(なお、勾留先の警察署や起訴された裁判所は、当事務所最寄りのものを想定しています。また、接見や出廷の回数は実際の事案により異なります。)。

 

 なお、当事務所では、自白事件の弁護士費用は、66万円を上限としております(税込、実費別途)。

 

起訴前からのご依頼(逮捕勾留されている場合)

事例1
弁護活動結果 示談成立。
不起訴。
接見4回。
費目ごとの金額 着手金:22万円
報酬金:14万3000円(示談成立+不起訴)
接見費用:8万8000円(4回)
実費:実額(示談金,交通費など)
合計金額 45万1000円(税込)+実費

 

事例2
弁護活動結果 示談成立。
略式罰金。
接見4回。
費目ごとの金額 着手金:22万円
報酬金:8万8000円(示談成立+略式罰金)
接見費用:8万8000円(4回)
実費:実額(示談金,罰金,交通費など)
合計金額 39万6000円(税込)+実費

 

事例3
弁護活動結果 起訴あり。
保釈許可決定。
示談成立。
執行猶予付き判決or罰金。
接見5回。
出廷2回。
費目ごとの金額 着手金:33万円(起訴前+起訴後)
報酬金:14万3000円(保釈+示談成立+執行猶予or罰金)
接見費用:11万円(5回)
出頭日当:4万4000円(2回)
実費:実額(保釈金,示談金,罰金,交通費など)
合計金額 62万7000円(税込)+実費

 

事例4
弁護活動結果 起訴あり。
示談成立。
実刑判決(減刑あり)。
接見7回。
出廷2回。
費目ごとの金額 着手金:33万円(起訴前+起訴後)
報酬金:6万6000円(示談成立+減刑)
接見費用:15万4000円(7回)
出頭日当:4万4000円(2回)
実費:実額(示談金、交通費など)
合計金額 59万4000円(税込)+実費

 

起訴前からのご依頼(逮捕勾留されていない場合)

事例1
弁護活動結果 示談成立。
不起訴。
費目ごとの金額 着手金:22万円
報酬金:14万3000円(示談成立+不起訴)
実費:実額(示談金,交通費など)
合計 36万3000円(税込)+実費

 

事例2
弁護活動結果 示談成立。
略式罰金。
費目ごとの金額 着手金:22万円
報酬金:8万8000円(示談成立+略式罰金)
実費:実額(示談金、罰金、交通費など)
合計 30万8000円(税込)+実費

 

事例3
弁護活動結果 起訴あり。
示談成立。
執行猶予付き判決or罰金。
出廷2回。
費目ごとの金額 着手金:33万円(起訴前+起訴後)
報酬金:8万8000円(示談成立+執行猶予or罰金)
出頭日当:4万4000円(2回)
実費:実額(示談金、罰金、交通費など)
合計 46万2000円(税込)+実費

 

起訴後からのご依頼(勾留されている場合)

事例1
弁護活動結果 保釈許可決定。
示談成立。
執行猶予付き判決or罰金。
接見3回。
出廷2回。
費目ごとの金額 着手金:22万円(起訴後)
報酬金:14万3000円(保釈+示談成立+執行猶予or罰金)
接見費用:6万6000円(3回)
出頭日当:4万4000円(2回)
実費:実額(保釈金、示談金、罰金、交通費など)
合計 47万3000円(税込)+実費

 

事例2
弁護活動結果 示談成立。
実刑判決(減刑あり)。
接見5回。
出廷2回。
費目ごとの金額 着手金:22万円(起訴後)
報酬金:6万6000円(示談成立+減刑)
接見費用:11万円(5回)
出頭日当:4万4000円(2回)
実費:実額(示談金、交通費など)
合計 44万円(税込)+実費

 

起訴後からのご依頼(勾留されていない場合)

事例1
弁護活動結果 示談成立。
執行猶予付き判決or罰金。
出廷2回。
費目ごとの金額 着手金:22万円(起訴後)
報酬金:8万8000円(示談成立+執行猶予or罰金)
出頭日当:4万4000円(2回)
実費:実額(示談金、罰金、交通費など)
合計 35万2000円(税込)+実費

 

事例2
弁護活動結果 示談成立。
実刑判決(減刑あり)。
出廷2回。
費目ごとの金額 着手金:22万円(起訴後)
報酬金:6万6000円(示談成立+減刑)
出頭日当:4万4000円(2回)
実費:実額(示談金、交通費など)
合計 33万円(税込)+実費

刑事事件Q&A

刑事事件について皆様からよく寄せられる質問に回答しています。

 

逮捕と勾留の異同

逮捕とは

 逮捕とは、罪を犯したと疑うに足りる相当の理由のある者(被疑者)の身体の自由を拘束する強制処分です。

 

 法は、逮捕につき、@通常逮捕、A緊急逮捕およびB現行犯逮捕の3つの類型を規定しています。

 

 ここに、@通常逮捕とは、裁判官から事前に発布を受けた逮捕状に基づいてする逮捕をいい、A緊急逮捕とは、急速を要するため裁判官の逮捕状を求める時間的余裕がない場合に、逮捕後に逮捕状請求の手続をとることを条件に許される逮捕をいい、B現行犯逮捕とは、犯罪行為を実行中またはそれを行い終わった直後の犯人の、逮捕状に基づかない逮捕をいいます。

 

 そして、法は、逮捕に伴い、引き続き短時間(最大72時間)被疑者の身体の自由の拘束を継続することを許容しています。

 

 すなわち、被疑者が警察官に逮捕された場合には、警察は逮捕後48時間以内に被疑者を留置する必要性があるかどうかを検討し、留置の必要性があると判断した場合には、被疑者を釈放せず検察官に送致することができます。
 そして、送致を受けた検察官は、送致後24時間以内に被疑者を留置する必要があるかどうかを検討し、留置の必要があると判断した場合には、被疑者を釈放せず裁判官に被疑者の勾留請求をすることが許されています。

 

勾留とは

 他方、(被疑者)勾留とは、被疑者を拘禁する裁判およびその執行をいい、法は、被疑者を勾留するには、逮捕が先行していなければいけないという建前(逮捕前置主義)を採用しています。

 

 被疑者の勾留期間は、原則として勾留の請求をした日から10日ですが、法は、やむを得ない事情があるときは、10日を超えない限度でその期間を延長できると定めています。

 

逮捕と勾留との異同

 逮捕と勾留とは、いずれも被疑者の逃亡と罪証の隠滅を防止することを目的になされる強制処分ですが、逮捕が、被疑者に対して行われる第1次の比較的短期間の身体拘束処分であるのに対し、勾留は、被疑者に対して行われる第2次の比較的長期の身体拘束処分であるため、人権保障の見地から両者の間には法上種々の差異が存在しています。

 

 例えば、被疑者本人やそのご家族の立場からみて重要な差異としては、@逮捕については、勾留につき認められている準抗告などの救済制度が存在していないこと、A逮捕段階では被疑者とご家族との接見(面会)ができないことなどが挙げられます。

 

逮捕勾留された人との面会

一般面会はいつでもできるのか?

 ご家族やご友人が逮捕・勾留された場合、家族や友人としては、一刻も早く逮捕勾留された人(被逮捕者・被勾留者)と面会して、事情を確認するとともに、被逮捕者・被勾留者の不安や心配を取り除いてあげたいと願うものです。

 

 では、家族や友人は、被逮捕者・被勾留者といつでも面会できるのでしょうか。

 

一般面会に課された制限

 法は、弁護士以外の者が被逮捕者・被勾留者と面会することにつき、以下のような制限を課しています。

 

1.逮捕段階(最長72時間)では面会が認められていません。
2.勾留(原則10日間、プラス10日の延長があり得る)された後には原則的には面会ができますが、接見等の禁止決定がなされていると、面会できません。
3.さらに不幸にも、公判請求(正式起訴)された際には(正式起訴後の初回勾留は2か月間)、接見等の禁止決定がとれる場合が多いですが、まれにそれがとれないこともあります。そのような場合には、公判請求(正式起訴)後であっても被勾留者と面会することはできません。

 

 もっとも、勾留につき接見等禁止決定がなされている場合でも、裁判所に接見等禁止決定の一部解除を申し立て、接見等禁止決定の一部解除がなされれば、弁護士以外の者が被勾留者と面会することができるようになります。

 

 なお、公判請求(正式起訴)後には、裁判所に保釈請求をし、保釈許可決定が下されれば、保釈保証金の納付後、被勾留者は自宅等に戻れることになります。

 

当事務所が提供できるサポート

 当事務所では、逮捕勾留された方に直ちに面会し、必要かつ適切なアドバイスを与える刑事緊急面会相談を実施しております。

 

 接見等禁止決定のなされ、面会が許されない被勾留者との面会を希望されている方は、ぜひ当事務所にご相談下さい。

 

 接見等禁止決定の一部解除の申立てをして、ご家族等と被勾留者との面会や物の授受が必要である事情を裁判所に説明し、一部解除の決定を得るよう努力いたします。

 

 また、公判請求後に接見等禁止決定がとれない場合には、保釈請求をして被勾留者がご自宅等に戻れるように尽力いたします。

 

弁護士接見(面会)と一般接見(面会)の違い

弁護士接見(面会)と一般接見(面会)の違いにはどのような違いがあるのか?

 弁護士がする接見(弁護士面会)と一般の方の接見(一般面会)との間には、どのような違いがあるのでしょうか。

 

一般接見(面会)に課されている制約

 一般接見(面会)の場合には、以下のような制約が課されています。

 

1.逮捕段階(最大72時間)では接見(面会)自体が認められていません。
2.勾留された後には原則的には接見(面会)ができますが、接見等の禁止決定がなされていると、接見(面会)できません。
3.勾留後に接見(面会)ができる場合でも、接見(面会)できるのは平日の日中(警察署により面会可能時間帯は異なりますが、最大公約数的には、9時30分〜11時30分、13時30分〜16時であれば、まず接見(面会)はできます。)に1日1組限り(1組1回ではありません!)、しかも15分程度です。
4.面会には警察官が立ち会うとともに、接見(面会)時の会話の内容にも制約があり(事前申告が必要)、事件に関する事柄を話すことは制限を受けます。
 また、
5.差入れを行う場合にも、一般の方の差入れについては、1日2回(1人1回まで)に限られるとともに、入れられるものにも制約が多いです(書籍は1回3冊までなど)(差入れについての制約は、警察署ごとに差異があります。)。

 

弁護士接見(面会)の無制約性

 しかし、弁護士接見(面会)の場合には、上記のような一般面会にみられる制約はありません。

 

1.逮捕段階でも弁護士接見(面会)をすることができます。
2.接見等の禁止決定がなされていても、弁護士であれば接見(弁護士面会)ができます。
3.弁護士接見(面会)については、時間制限や回数制限はなく、土日祝日や夜間でも接見(面会)ができます。
4.弁護士接見(面会)の際には、警察官の立会いはなく、事件に関する事柄などを自由に話すことができます。
5.弁護士接見(面会)であれば、差入れについても、回数制限はなく、一般差入れでは入れられないものを入れることができる場合もあります。

 

 弁護士接見(面会)には、上記のようなメリットがありますので、ご家族やご友人が逮捕・勾留された場合には、弁護士接見(面会)を利用されることをお勧めします。

 

 なお、当事務所では、逮捕勾留された方にすぐに面会し、必要かつ適切なアドバイスを与える刑事緊急面会相談を実施しておりますので、ぜひご依頼頂ければと思います。