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債務整理(破産、再生)

富吉法律事務所 〒273-0031 千葉県船橋市西船5丁目26番25号 西船エーワンビル801 電話 047-332-8286

月々の借金返済が家計を圧迫していませんか?

あなたは、ご自身が年率何パーセントで金銭借入契約をしているか把握してますか?

 

 利息制限法では、以下のように、上限年率が定められています。

 

・ 10万円未満:年率20パーセント
・ 10万円以上100万円未満:年率18パーセント
・ 100万円以上:年率15パーセント

 

 上記の年率を越えた利率での金銭借入契約は違法なのです。

 

 もしあなたが、上記の年率以上の利率で金銭借入契約をしているなら、すぐに当事務所にご相談下さい。

 

 借金の額が大幅に減ったり、場合によってはお金が返ってくるかも知れません。

債権者からの毎月の連絡で精神的に参っていませんか?

月々の返済が滞り、債権者からの連絡にビクビクした生活をしていませんか?

 

 当事務所に債務整理をご依頼いただければ、債権者からあなたへの連絡はなくなります。

 

 もう債権者からの連絡におびえる必要はないのです。

返済の計画に大幅な変更を余儀なくされていませんか?

失業したり、大病を患ったり、また、昨今の不況のあおりで、減給・減俸されたりして住宅ローンなどの返済の計画に大幅な変更を余儀なくされていませんか?

 

 失業や大病罹患などの不測の事態に直面すれば、人間誰しもが当惑するものです。

 

 ただ、借入金の返済は、あなたが再就職したり、病気回復したり、再昇給するまで待ってはくれません。

 

 仮に、再就職できても収入が以前より大幅に下がることもよくあります。

 

 病気が完治せず、今までどおりには働けないこともないとはいえません。

 

 法律は、借金を継続的に返済することが困難な個人が経済生活を再建できるように、破産や個人再生といった手段を用意してくれています。

 

 破産をし、免責が認められれば、もうローンを支払わなくてもよくなります。

 

 個人再生の計画案が認可されれば、借入元本を大幅にカットした形で返済をすることができるようになります。

 

 一人で悩みを抱え込まずに、是非一度、当事務所にご相談下さい。

すでに完済した借金の中で高い利息を払わされていたものはありませんか?

利息制限法では、以下のように、金銭借入契約の上限年率が定められています。

 

・ 10万円未満:年率20パーセント
・ 10万円以上100万円未満:年率18パーセント
・ 100万円以上:年率15パーセント

 

上記の年率を越えた利率での金銭借入契約は違法なのです。

 

上記年率を超えて払わされた利息については、貸金業者にその返還を請求することができます。

 

返還請求ができる期間は、最終の弁済時から10年間です。

 

貸金業者に高い利息を払わされた方やその疑いのある方は、すぐに当事務所にご相談下さい。

借金問題(対貸金業者)の弁護士費用

借金問題(対貸金業者)の法律相談料(初回無料)

 借金問題に関する初回相談(来所相談電話相談メール相談)は無料です。

 

 初回30分まで無料など、特段時間制限は設けておりませんので、時間を気にせず安心してご相談いただけます。

 

 2回目以降のご相談は、以下のとおりです(税込)。

 

・ 来所相談:1回定額3300円
・ 電話相談:1回定額3300円
・ メール相談:1回(2往復)定額2200円

 

借金問題(対貸金業者)の弁護士代理費用

着手金

1.任意整理(非事業者)
  3万3000円(税込)×債権者数

2.自己破産(非事業者)
 T)同時廃止事件    
   債権者数に応じて以下の金額となります(税込)。
   1)5社以下の場合 22万円
   2)6社以上の場合 1社につき2万2000円を加算する。
 U)少額管財事件
   債権者数に応じて以下の金額となります(税込)。
   1)5社以下の場合 33万円
   2)6社以上の場合 1社につき2万2000円を加算する。

 

3.個人再生
  住宅資金特別条項を提出しない場合  33万円(税込)
  住宅資金特別条項を提出する場合   44万円(税込)

 

4.過払金返還請求
  0円

報酬金

1.任意整理(非事業者)
  0円
  但し、過払金の返還を受けた場合には、返還過払金の22%相当額(税込)

2.自己破産(非事業者)
  0円

 

3.個人再生
  0円

 

4.過払金返還請求
  報酬金は、1債権者につき、回収過払金の22%相当額となります(税込)。

その他  着手金や報酬金の他にも、予納金や交通費等の実費などがかかります。